特別受益者の相続分
共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがある。
1、遺贈
2、婚姻のための贈与
3、養子縁組のための贈与
4、生計の資本として贈与
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A
より
特別受益者の相続分
共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがある。
1、遺贈
2、婚姻のための贈与
3、養子縁組のための贈与
4、生計の資本として贈与